最高裁判所第三小法廷 昭和56(あ)1868 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人今井隆雄の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、記録による
と、本件はいわゆる必要的弁護事件ではなく、被告人は、原裁判所に対し私選弁護
人を選任する旨回答をしながら右の選任をせず、異議なく審理判決を受けているこ
とが認められ、被告人の弁護人依頼権が侵害されていないことが明らかであるから、
所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上
告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年四月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 寺 田 治 郎
- 1 -